2019-11-21 第200回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
PMDAでございますけれども、現時点で九百三十六名の正職員ということになってございますが、現在、第四期中期計画というものをやっておりまして、令和五年度末の第四期中期計画終了時点には千六十五名を上限として増員するということを計画をしております。
PMDAでございますけれども、現時点で九百三十六名の正職員ということになってございますが、現在、第四期中期計画というものをやっておりまして、令和五年度末の第四期中期計画終了時点には千六十五名を上限として増員するということを計画をしております。
したがいまして、これまで、毎年の中期計画の実施度合いの評価のほかに、三年から五年の中期計画終了ごとに、事務事業の必要性や組織のあり方、役職員の給与、退職手当等について、徹底的に見直しを行ってまいりました。 もちろん、見直しの結果、存続する必要が認められない事務事業は廃止し、残るものについても、民間や地方で実施できるものは、民営化、地方移管を進めなければなりません。
そういったことで作業を進めているわけでございますが、一方では、中期計画終了時に、いわば組織、業務に関する全体の見直しというものを行わなければいけない。
このように取扱いの差があるところではございますけれども、いずれの場合におきましても自己収入額については中期計画終了事業年度終了後に精算をするということにしてございまして、自己収入分が余剰として生じることがないよう適切に会計処理することとしているところでございます。
これは独立行政法人制度の下で、毎年、また中期計画終了後におきましては政策評価というものを、政策評価委員会、外部の評価委員会から成る評価というものを通じてチェックをしていただく仕組みになってございますので、私ども、そういうことを通じて高い評価を得られるような形で業務運営に努めていくべく指示したいというふうに思っております。
総合法律支援法案では、日本司法支援センターの理事長や監事の任命、業務方法や法律事務取扱規程、国選弁護人の事務に関する契約約款の認可、中期目標の制定、変更や中期計画の任期、中期計画終了時の検討など、いろいろな形で法務大臣の権限行使が規定をされております。
○林紀子君 それを心配してしつこくお聞きしているのは、例えば、先ほど御紹介した特殊法人等改革推進本部事務局の指針というのがありまして、それには具体的に「○○に関する未収金の回収を適切に進め、中期計画終了時に未収金残高を○億円とする。」と、こういうことを中期目標では具体例で書けというふうに示しているわけですよね。
業績評価ではもちろん、経営状況とか、それからまた地域医療との関係とか政策医療のでき具合とか、そういうのはあるんですが、そこでもって五年間の中期計画終了後に業績評価を経て、先生が期待しておられるかどうか、それは知りませんけれども、そこで改めてもう一度見てやる、見て検討すると。これはどうしようもないなというものがあれば、新たな計画を策定するのは当然のことだろうと思っています。
特に、中期計画終了時の業務継続の必要性等の判断には最終年度の評価結果が大変重要となるので、前年度の評価結果が次年度の計画に反映できないことをこれ以上放置することは許されません。年次途中で中間評価を行うなど、早々に是正策を講ずべきだと思いますが、いかがでしょうか。
十 中期計画終了後に、業績評価を踏まえ、個別施設のあり方についても必要な検討を行なうこと。 十一 地域医療のあり方を考える中で、公的病院のあり方について検討すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。(拍手)
その結果、中期計画終了時点で、評価委員会から事業継続の見直しや組織のあり方の検討などが独立行政法人通則法の規定によって迫られることになります。 このように、本法案は、政策医療自体の継続を困難にし、さらに地域医療からの撤退を余儀なくされる危険を内包しているものです。 第二に、この法案は、現在の国立病院の廃止、統廃合、移譲や民営化を促進することになっています。
それで、独法後、その中期計画に従いまして、外部によります業績評価も勘案しながら、結局、中期計画、これは五年であります、この中期計画終了後に、この点を見ながら、今までのところも勘案しながら、議員がおっしゃられた、あるいは再度の再編が必要なところまで来れば、当然そのことが検討の課題になるわけでございます。
づいて各大学に共通の算定方式によって算出される標準運営費交付金、それから客観的な指標によることが困難な特定の教育研究施設の運営や事業の実施に要する特定運営費交付金を合計したものとするものでございまして、国立大学法人になってもこれは国費を注入、投入するということは継続されるわけでございまして、そのことについての責任を持つのと同時に、競争的環境の醸成、それから各大学の個性ある発展を促進する観点から、中期計画終了後
そういうことを考えますと、例えば中期計画終了時の第三者評価の結果というものを反映させて、次期の中期計画における運営交付金の算定というものが行われるというふうなことは、これは基本的な考え方として明示的にお話しできるわけです。
四番目に、独立行政法人についてでありますが、中期計画終了時に、各省及び総務省に設置される評価委員会によって、廃止、民営化、公務員型から非公務員型への移行などを検討する段取りと義務づけを明確に規定する必要があります。また、解散手続は別法によるとされていますが、これも早急に準備する必要があります。
それから、独立行政法人の職員の身分保障の問題でございますけれども、中期計画終了時にその組織が民営化するということもあるわけでございますから、その職員の身分も見直せるということになるわけでございますけれども、もともと国家公務員であった方が独立行政法人に移行すると、やはり自分たちの身分はどうなるんだろうかという心配をたくさん持つと思うのですね。
医療は心配ないと言いますけれども、独立行政法人通則法の三十五条では、独立行政法人は三年から五年の中期計画終了後にその評価が行われることになっております。その結果によっては、総務省に置かれる審議会は大臣に法人の廃止を勧告できるようになっております。一方で業務を続けると言いながら、これはどうしてもやらなければならぬ仕事だと言いながら、一方では廃止を勧告できるという矛盾した制度になっているんです。
したがって、いわゆる中期計画終了時において独立行政法人の存廃、それから民営化のいわゆる決定基準、こういうものをきちっと作成する、これが一つです。さらにまた法人の解散規定、こういうものをきちっと明確にしておく、こういうことが必要ではないかと思うのですけれども、いかがですか。
私は、今後新設される独立行政法人の中期計画終了時における存廃、民営化の決定基準を策定するとともに、解散規定を明確化すべきと考えます。また、独立行政法人職員については、第二国家公務員としての位置づけと定義を明確化するとともに、全職員の非国家公務員型の割合を当面五〇%以上とする目標を通則法に明記すべきと考えますが、これらの諸点について、総務庁長官のお考えをお伺いします。
独立行政法人の存廃、民営化の決定基準についてのお尋ねでございますが、中期計画終了時の見直しは、民営化や改廃も含むところでございますが、独立行政法人の業務やこれを取り巻く事情はさまざまであることから、お尋ねの基準をあらかじめ定めることは難しいところがございます。 解散規定についてのお尋ねでございますが、解散の方法はさまざまなものが考えられるのみならず、解散時に処理すべき内容も千差万別でございます。
〔議長退席、副議長着席〕 しかし、国民サイドにおいては、防衛費が青天井になる懸念はないか、また、これまでのGNP一%というわかりやすい物差しに比べ、新しい歯どめは理解するのが難しいとの指摘がありますので、今回の決定に至る経緯及びこれらの意見について御説明いただき、さらに、中期計画終了後の六十六年度以降についてどう対処されるのか、あわせて御答弁願います。